国内旅行傷害保険 任意保険加入のご案内 | 旅行会社 第一観光
任意保険加入のご案内

任意保険加入のご案内

国内旅行傷害保険について
当保険は任意での加入となります。強制保険ではございませんので、ご希望の方のみご加入下さい。
  • 1. 保険加入の仕方
    任意の国内旅行傷害保険を用意しておりますので、ご加入希望の方は旅行代金と一緒にお一人様500円をお振込み下さい。なお、お振込み用紙の通信欄に必要事項(氏名・年齢・性別)をご記入お願いいたします。振込用紙画像振込用紙の控え画像
  • 2. 保険加入の証明
    合計金額(旅行代金+任意の保険料)のお振込み用紙の控えが保険加入の証明となります。保険契約日は振り込まれた期日(郵便局の受付印日)となります。
  • 3. 保険加入の時期
    保険のお申込みはご旅行の前日までとなっております。なお、ご旅行当日の保険申込み、また保険のお取り消しはお受け致しません。事前にお申込みいただいた上での当日入金は可能です。
  • 4. 保険料について
    保険料は500円です。保険金額は下記の表の通りとなります。
    保険金額
    保険料
    3泊4日まで
    (日帰りを含む)
    死亡・後遺障害 入院保険金(日額) 通院保険金(日額)
    2,185万円 3,500円 2,000円 500円
    6泊7日まで
    1,510万円 3,000円 2,000円
    13泊14日まで
    985万円 3,000円 1,500円
  • 5.保険金をお支払いする場合
    日本国内において、旅行の目的を持って住居を出発してから住居に帰着するまで(以下『国内旅行行程中』といいます)の偶然かつ外来の事故により、被保険者(保険の補償を受けられる方)がケガをされた場合などに次の保険金をお支払いいたします。
    (A) 死亡保険金
    国内旅行行程中の偶然かつ外来の事故によりケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含め180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
    (B) 後遺障害保険金
    国内旅行行程中の偶然かつ外来の事故によりケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含め180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
    (C) 入院保険金
    国内旅行行程中の偶然かつ外来の事故によりケガをされ、そのケガのため入院(入院に準じた状態を含みます)された場合、事故の日からその日を含め180日以内の入院に対し、入院日数1日につき入院保険金日額をお支払いします。
    (D) 通院保険金

    国内旅行行程中の偶然かつ外来の事故によりケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診日数を含みます)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
  • 6. 保険金をお支払いする事例(具体的に下記のような場合にお支払いします)
    CASE 1
    航空機の墜落事故で亡くなられた
    ●死亡保険金・救援者費用等保険金
      CASE 2
    ホテルの階段から転倒しケガをした
    ●入院保険金・通院保険金
  • 7. 保険金をお支払いできない主な場合
    ・故意によるケガ
    ・自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
    ・無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ
    ・脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
    ・地震、噴火、津波によるケガ
    ・戦争、外国の武力行使、暴動によるケガ
    ・ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなどの危険なスポーツをしている間のケガ
    ・自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます)、
    競争、興行または試運転をしている間のケガ
    ・むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものなど
    ※ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんなどのスポーツをされる場合のケガについては、割増保険料を払い込みいただくことにより、保険金お支払いの対象とすることができますので、ご希望される場合はお申し出下さい(条件によってはお引き受けできないばあいもあります)。
    ※国内旅行傷害保険の保険責任は、保険証書に記載された保険期間の初日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に始まり、末日の午後12時に終わります。ただし、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでに限ります。
    ※被保険者の年齢が80歳以上の場合などは、ご加入をお断りすることがあります。
  • 8. 特別保障について
    当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別保障規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は支払われません。
  • 9. 引受保険会社・取扱い代理店について
    引受保険会社 エース損害保険株式会社
    取扱い代理店 第一観光株式会社


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