国内旅行傷害保険 任意保険加入のご案内 | 旅行会社 第一観光
任意保険加入のご案内

任意保険加入のご案内

国内旅行傷害保険について
当保険は任意での加入となります。強制保険ではございませんので、ご希望の方のみご加入下さい。
  • 1. 保険加入の仕方
    任意の国内旅行傷害保険を用意しておりますので、ご加入希望の方は旅行代金と一緒にお一人様500円をお振込み下さい。 なお、お振込み用紙の通信欄に必要事項(氏名・年齢・性別)のご記入をお願いいたします。(振込用紙画像・振込用紙の控え画像を参照下さい)
  • 2. 保険加入の証明
    合計金額(旅行代金+任意の保険料)のお振込み用紙の控えが保険加入の証明となります。保険申込日は振り込まれた期日(郵便局の受付印日)となります。
  • 3. 保険加入の時期
    保険のお申込みはご旅行の前日までとなっております。なお、ご旅行当日の保険の申込み、住居を出発してからの保険のお取り消しはできません。
  • 4. 保険料について
    保険料は500円です。保険金額は下記の表の通りとなります。
    保険金額
    保険料
      死亡・後遺障害 入院保険金(日額) 通院保険金(日額)
    1泊2日まで
    (日帰りを含む)
    3,020万円 3,500円 2,000円 500円
    3泊4日まで
    2,275万円 3,500円 2,000円
    6泊7日まで
    1,755万円 3,000円 2,000円
    13泊14日まで
    1,157万円 3,000円 1,500円
    ※ 被保険者の年齢が80歳以上の場合などは、ご加入をお断りすることもございます。
  • 5. 保険期間について(責任開始期について)
    保険責任は保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に開始し、末日の午後12時に終わります。ただし、旅行のために 住居を出発してから住居に帰られるまでの旅行期間となります。
  • 6. 保険金をお支払いする場合
    この保険は、日本国内において、旅行の目的を持って住居を出発してから住居に帰られるまで(以下「国内旅行行程中」といいます)の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合などに次の保険金をお支払いします。
    (A) 死亡保険金
    国内旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガが原因で事故の発生日からその日を含め180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
    (B) 後遺障害保険金
    国内旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガが原因で事故の発生日からその日を含め180日以内に身体の一部を失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
    (C) 入院保険金
    国内旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガが原因で平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払します。
    (注)事故の発生日からその日を含めて180日までをお支払いの限度とします
    (D) 手術保険金
    上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のために事故の発生日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。
    (注)1事故によるケガについて1回の手術に限ります。
    (E) 通院保険金
    国内旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガが原因で平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の発生日からその日を含めて180日以内に通院された場合(往診や通院日以外でも、ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することができなかった日または平常の生活に著しい支障が生じた日も含みます)、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払します。
    (注1)事故の発生日からその日を含めて180日までの期間中で最高90日分をお支払いの限度とします。
    (注2)平常の業務または生活に支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては保険金をお支払いできません。
    (注3)本保険金が支払われる期間中に別の事故で新たなケガをされても、重複してお支払いすることはできません。
  • 保険金をお支払いする事例(具体的に下記のような場合にお支払いします)
    CASE 1
    航空機の墜落事故で亡くなられた
    ●死亡保険金
      CASE 2
    ホテルの階段から転倒しケガをした
    ●入院保険金・通院保険金
  • 7. 保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)
    「死亡保険金」「後遺障害保険金」「入院保険金」「手術保険金」「通院保険金」では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いたしません。
    ・ご契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
    ・被保険者の自殺行為・犯罪行為・闘争行為などによるケガ
    ・戦争・外国の武力行使、暴動によるケガ
    ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
    ・核燃料物質の有害な特性などによるケガ
    ・頸部症候群(むちうち症)腰痛その他自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
    ・無資格運転・酒酔運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
    ・脳疾患、疾病または心神喪失などを原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをされた場合(例えば、歩行中に疾病により意識を喪失し転倒したためにケガをされた場合など)
    ・妊娠・出産・早産・流産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ。ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。
    ・ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ(所定の割増保険料をお支払いいただいた場合は、保険金お支払いの対象となります)
    ・自動車、原動機付自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転をしている間、もしくは競技場でのフリー走行等を行っている間の事故によるケガ
    ・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒による中毒症状  など
  • 8. 引受保険会社・取扱い代理店について
    引受保険会社:エース損害保険株式会社
    取扱い代理店:第一観光株式会社
    (承認番号:L1010725)


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